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最高人民法院の終審判決でメドトロニックの「血管內(nèi)介入用裝置」発明特許権を無効と

公開日:2026-02-10 閲覧數(shù):62

近日、最高人民法院はアメリカのメドトロニック社(Medtronic, Inc.)と國家知的財産権局、一審第三人の江蘇尼科醫(yī)療器械有限公司との発明特許権無効行政紛爭案に対し、終審判決を下した。

三聚陽光と三聚法律事務(wù)所は尼科醫(yī)療の代理人として、この多國籍巨大企業(yè)と國産企業(yè)との技術(shù)対決において、法院が複雑な法律?技術(shù)論理を整理するのを支援した。最高人民法院は最終的にメドトロニックの上訴を棄卻し、原判決を維持し、すなわち、メドトロニックの「血管內(nèi)介入用裝置」発明特許権を全部無効と宣告した。

一、案件背景:神経介入分野の「特許ゲーム」

神経介入(血栓回収、血管閉塞など)は、ハイエンド醫(yī)療機器の中でイノベーションが最も活発で、壁も最も厳しい分野である。多國籍企業(yè)は厳密な特許戦略により、技術(shù)経路に「城壁」を築いている。尼科醫(yī)療は國內(nèi)神経介入分野でのリーディングカンパニーとして、関連特許の阻害に直面した際、積極的に無効宣告請求を提起した。

本案件の対象特許は、メドトロニックの発明特許第201710388962.2號「血管內(nèi)介入用裝置」である。當該特許は、介入裝置の細長い操作部材と介入素子との接続構(gòu)造に関し、この「フック狀接続」が本當に特許法が要求する「創(chuàng)造性」を有するかが、案件の爭點となった。

二、法的視點:イノベーションの「質(zhì)」をどう判斷するか

特許法において、発明が「創(chuàng)造性」を有するかどうかの判斷は、「新しさ」だけでなく、「絶妙さ」、即ち一般の當業(yè)者にとって自明でない技術(shù)的改善かどうか——も考えなければならない。

本案件において、最高法は創(chuàng)造性判斷の「三歩法」を厳格に採用して審理した:

第一に、「相違特徴」と技術(shù)の本質(zhì)を識別する。メドトロニックは、自社特許が「直接のフック掛け接続」により中間接続部品を減らし、安定性を高め脫落リスクを低減し、そして金屬ワイヤーの曲げ部に「実質(zhì)的な表面亀裂がない」ことを強調(diào)した。

第二に、技術(shù)的示唆を「パズル」のように分析する。法律上の「自明」は、常に既存の単一製品では行われていないが、業(yè)界內(nèi)の他の製品が類似の方案を與えていることとして現(xiàn)れる。本案件において、対象特許の「接続構(gòu)造」については、メドトロニックの設(shè)計が直接接続であるが、法院は証拠10と証拠1などの既存技術(shù)ですでに類似の直接フック掛けまたは投げ縄接続方式を示しており、その目的も部品の脫落リスクを低減すると認定した。これは積み木を組み立てる際に形狀を変えただけで、「フック掛け」の機能と論理が業(yè)界內(nèi)で既知かつ予測可能であるようなものである。また、表面亀裂という技術(shù)特徴については、人體血管介入の醫(yī)療機器は表面の平滑度に極めて高い要求があり、これは業(yè)界の公知常識である。外科手術(shù)用ナイフが鋭いのと同じように、介入金屬ワイヤーの曲げ部に亀裂が生じないことは、機械的強度を確保し、破斷を防ぐ基本的要求であり、「予想外の技術(shù)効果」を生むものではない。

第三に、「技術(shù)問題」と「技術(shù)手段」の限界である。メドトロニックは上訴で法院が「中間部品の削減」という「手段」を「技術(shù)問題」と誤って扱ったと主張したことがある。しかし最高法は、最終的にいずれのようにまとめても、既存技術(shù)が當該接続方式を同類裝置に適用する明確な示唆を與えていると認定した。これは、當該発明が「量変」から「質(zhì)変」への閾値を越えていないことを意味する。

三、案件の示唆:イノベーション企業(yè)が「海外進出」と「打開」をどうするか

本案件の勝訴は、法律代理上の成功であるだけでなく、國內(nèi)ハイエンド製造業(yè)界に參考価値を有する。

第一に、「特許壁」に敢えて挑戦し、競爭環(huán)境を最適化させる。多國籍企業(yè)の高い特許壁に直面しても、國內(nèi)企業(yè)は畏縮すべきではない。専門的な特許安定性分析を通じて、創(chuàng)造性が乏しく業(yè)界の健全な競爭を阻害する「低品質(zhì)特許」に対して法に基づき無効を提起することは、知的財産権法の枠組みの下で自らの合法的権益を守り、技術(shù)獨占を打破する重要な手段である。

第二に、特許戦略は「技術(shù)イノベーション」そのものに戻るべきである。特許の數(shù)量は保護の深さとは等しくない。本案件は、研究開発者に特許出願時に技術(shù)方案が実質(zhì)的なイノベーションの高さを有することを確保し、単なる既存公知常識の単純な積み重ねや通常パラメータの調(diào)整ではないことを思い出させる?!竿怀訾筏繉g質(zhì)的特徴」を有する発明のみが、無効手続きの洗禮に耐えうる。

第三に、無効の成否は証拠収集の深さによるものである。本案件において、三聚陽光と三聚法律事務(wù)所の弁護士チームは、アメリカ特許、中國特許、日本特許および業(yè)界標準を含む多次元的証拠チェーン(証拠1、3、5、6、9、10、11など)を収集した。これらの証拠が特許の各細部まで正確にカバーしたことで、厳密な論理が形成され、法院を説得して対象特許に創(chuàng)造性がないと認定させることに至った。

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